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東京地方裁判所 昭和56年(ワ)7732号 判決

静岡県磐田市〈以下省略〉

原告

右訴訟代理人弁護士

安彦和子

右訴訟復代理人弁護士

稲益孝

東京都豊島区〈以下省略〉

被告

株式会社田中総業

右代表者代表取締役

Y1

東京都世田谷区〈以下省略〉

被告

Y1

主文

被告らは各自原告に対し、八〇〇万円及びこれに対する昭和五六年八月一二日以降完済まで年五分の金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由

原告は、主文同旨の判決並びに仮執行宣言を求め、その請求原因として別紙のとおり述べた。

被告らは、適式の呼出を受けたのに、本件口頭弁論期日に出席せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったので、請求原因事実はすべて自白したものとみなす。

右事実によれば、原告の本訴請求は理由があるので、これを認容する。

訴訟費用 民訴法八九条

仮執行宣言 同法二九六条

(裁判官 海保寛)

〈以下省略〉

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